2007/03/27

どーでもイイ「おふくろさん」問題と大切な知的所有権保護

ワイドショーではちょっと落ち着きを取り戻した感のある森進一さんの「おふくろさん」問題。作詞家の川内康範さんがメッチャ怒っているのはテレビの画面から理解できても、何で森進一が歌えないのかイマイチ理解できない方も多いと思います。

騒動の根拠は著作権を侵害しているということのようですが、知的所有権には、他に特許権、実用新案権、意匠権、商標権、また不正競争防止法で保護される商品形態等があります。

こういった権利は本来登録して初めて効力を発揮しますが、文芸、学術、美術、音楽などを保護する著作権だけは、それを創作した時点で自動的に権利が発生し、以後著作者の死後50年まで保護されるのが原則。

当然ながら、勝手にその一部を変更したりすることもできませんので、歌詞を変更した訳でなくても、付け足すだけで、この権利を侵すことになります。

(昨年末の紅白歌合戦で、この付け足し部分まで字幕が出たのが発端になっているようです。つまり、森さんのせいではなくNHKの問題?)

もちろん、我々がカラオケで自由に歌うことが出来るのと同じように、そのままの歌詞であれば、森さんが歌うことに関しても制限を加えることはできません。(正当な理由がないと著作物の利用を拒むことは出来ないと著作権等管理事業法に明記されています。)

そういう意味においては「おふくろさん」を封印するというのは、反省の意味を表すパフォーマンス、歌ってはいけないということではないようです。

いずれにしても、知的所有権の理解の度合いや、それを保護する姿勢は、その国の文化のバロメーターと言われています。

「おふくろさん」の問題が、ここまで大騒ぎすることかどうかは疑問ですが、偽物をそれと知って購入したり、有名ブランドの名前を騙らなくてもデザインを真似たアイテムを購入したりすることも、文化を大切にする国民としては失格ですから注意したいものですね。


アイラブブランド

小西清貴

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